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社会保険は加入の条件を満たしていれば、事業所や従業員の意思に関係なく加入の義務があります。また「社会保険のある会社で働きたい」と考える人は多く、加入義務がなくても社会保険の任意加入を検討している事業所もあるでしょう。この記事では社会保険に加入するための条件と事業主が行う加入の手続き、必要書類について紹介します。

事業主の加入条件

事業所の規模や業種によって社会保険への加入が義務付けられている場合とそうでない場合があります。また、義務付けられていない場合でも任意で加入することが可能です。

社会保険への加入を義務付けられている場合

社会保険への加入が義務付けられている事業所の条件は「事業主を含む従業員1人以上の会社、国や地方公共団体などの法人事業所」「常時使用の従業員が5人以上いる、法定16業種の個人事業所」です。これらの事業所を「強制適用事業所」といい、事業主や従業員の意思とは関係なく、社会保険への加入義務があります。強制適用事業所にもかかわらず未加入の場合は加入指導や立ち入り検査が行われ、拒否した場合は懲役や罰金などの罰則が科されます。

任意で社会保険に加入できる場合

「従業員が5人未満の個人事務所」「法定16業種以外の個人事務所」は加入を義務付けられているわけではありませんが、厚生労働大臣の認可を受けることで任意適用事業所になり、社会保険に加入できます。保険給付や保険料などは強制適用事業所と同じ扱いです。任意適用事業所の認可を受けるためには、事業所で働く半数以上の人の同意と事業主による申請が必要「で、社会保険の内、健康保険のみ、厚生年金保険のみのいずれかを選ぶこともできます。

従業員の加入条件

社会保険の適用事業所に常時使用されている70歳未満の人は、社会保険(健康保険、厚生年金)の加入条件を満たしているため強制加入の対象となります(70歳以上の人は原則健康保険のみ加入)。「常時使用されている」という言葉は正社員だけを指すわけではなく、適用事業所で常時勤務し、報酬を得ている人であれば雇用形態を問いません。試用期間中の従業員や、パート、アルバイトなども対象です。ただし、勤務時間や出勤日数が少ないパートやアルバイトの場合は、その他の加入条件を満たす必要があります。

パートやアルバイトの社会保険加入条件

常時使用されている一般社員と比べて勤務時間の少ないパートやアルバイトの場合、社会保険加入条件は「1週の所定労働時間及び1月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上」と定められています。この条件を満たしていれば、社会保険の適用対象です。条件を満たしていなくても、「1週の所定労働時間が20時間以上」「勤務期間が1年以上、もしくはその見込みがある」「月額賃金が8.8万円以上」「学生以外」「従業員501人以上の企業に勤務」のすべてに当てはまる場合は、社会保険への加入が可能です。

社会保険加入の手続きと必要書類

社会保険適用事業所になるための手続きと、新規に従業員を採用し、社会保険に加入させる手続きについて説明します。

社会保険適用事業所になる場合

強制適用事業所は会社設立から5日以内に、任意適用事業所は事業所で働く半数以上の人が適用事業所になることに同意した後に、日本年金機構に書類を提出して行います。手続きに必要な書類は「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」(任意適用事業所は「健康保険・厚生年金保険任意適用申請書」)です。従業員の手続きも合わせて行う場合は、下に記す従業員に関する書類もともに必要になります。

社会保険適用事業所が従業員を新規に採用した場合

社会保険に加入する従業員を新たに採用した場合は、採用から5日以内に「健康保険・厚生年金被保険者資格取得届」を日本年金機構に提出します。被保険者となる従業員に配偶者がいる場合は「健康保険被扶養者(異動届)」「国民年金第3号被保険者該当届」が必要になる場合もあります。健康保険は適用事業所に雇用された75歳未満の人の配偶者(75歳未満)、国民年金は適用事業所に雇用された65歳未満の人の配偶者(20歳以上60歳未満)が対象です。これらの書類は、日本年金機構のホームページからダウンロードすることができます。

加入対象の事業所や従業員は必ず手続きを

一定の条件を満たした事業所と従業員には社会保険への加入義務があります。また、義務のない事業所であっても任意で加入することが可能です。加入義務のある事業所が手続きを怠ると罰則を科せられることがあるため、所属する事業所が加入対象になった場合や、新規で従業員を採用した場合には必ず手続きを行うようにしましょう。