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「労災保険」は労働者が勤務中や通勤途中に負傷したり、不幸にも死亡したりした場合に被災労働者や遺族を保護する国の制度です。労働者が安心して働くためになくてはならない制度で、事業主は適切に加入する必要があります。この記事では、事業主の労災保険加入条件や手続きの方法、必要書類、労災保険の特別加入について紹介していきます。

事業主の労災保険加入条件

従業員を1人でも雇っている事業主は労災保険への加入が義務付けられています。加入は従業員自身が個別に行うのではなく事業所が行うもので、労災保険の保険料も事業所が全額負担します。対象となる従業員は、パート、アルバイトなど雇用形態は問わず、1日のみの雇用であっても労災保険に加入しなければなりません。派遣労働者は派遣元の事業場が加入を行います。海外出張者については、国内の事業に所属し、その使用者の指示に従って勤務している場合は加入の対象です。

労災保険の加入条件に当てはまらないケース

海外の事業所に所属し、その使用者の指揮に従って海外で勤務している場合は「海外派遣者」となり、国内法における労働者と認められません。この場合は労災保険の給付を受けるために特別加入の手続きが必要です。また、法人の役員で代表権、業務執行権を有する人は労災保険の対象になりません。内部規則において業務執行権を有すると認められている場合も対象外です。ただし、法人の取締役、理事などであっても、業務執行権を有する取締役などの指揮監督のもとに働き、賃金を得ている場合は労働者として取り扱われるため対象となります。

加入しない事業主には罰則も

加入手続きを行うよう指導を受けたにもかかわらず加入を行わない事業主に対しては、労働保険料の遡及徴収と追徴金の徴収が行われます。事業主が故意、または重大な過失によって労災保険の加入手続きを行っていない状態で労働災害が発生した場合は、労災保険給付に要した費用の内100%または40%も徴収されます。

労災保険の手続き方法と必要書類

労災保険の「一元適用事業」と「二元適用事業」について手続きの内容を紹介します。

一元適用事業の手続き

「一元適用事業」では労災保険と雇用保険を合わせて1つの「労働保険」として取り扱います。二元適用事業の対象に当てはまらない事業所が対象です。一元適用事業になったときは、保険関係が成立した日の翌日から10日以内に「労働保険保険関係成立届」を管轄の労働基準監督署に提出。また、保険関係が成立した日の翌日から50日以内に「労働保険概算保険料申告書」を所轄の労働基準監督署、所轄の公共職業安定所、都道府県労働局、日本銀行(代理店、歳入代理店でも可)のいずれかに提出する必要があります。

事業所設置の日の翌日から10日以内に「雇用保険適用事業所設置届」を、従業員を採用した場合、資格取得の事実があった日の翌月10日までに「雇用保険被保険者資格取得届」を所轄の公共職業安定所に提出。手続きの順序は「労働保険保険関係成立届」の後、または同時に「労働保険概算保険料申告書」を提出、その後に「雇用保険適用事業所設置届」および「雇用保険被保険者資格取得届」の順です。

二元適用事業の手続き

労災保険と雇用保険を別々に取り扱う「二元適用事業」は、一般に、農林漁業、建設業等が対象です。労災保険に関係する手続きは、保険関係が成立した日の翌日から10日以内に「労働保険保険関係成立届」を所轄の労働基準監督署に提出。保険関係が成立した日の翌日から50日以内に「労働保険概算保険料申告書」を所轄の労働基準監督署、所轄の都道府県労働局、日本銀行(代理店、歳入代理店でも可)のいずれかに提出して行います。手続きの順序は「労働保険保険関係成立届」の後、または同時に「労働保険概算保険料申告書」の順です。

雇用保険に関する手続きは保険関係が成立した日の翌日から10日以内に「労働保険保険関係成立届」を所轄の公共職業安定所に提出して行います。さらに保険関係が成立した日の翌日から50日以内に「労働保険概算保険料申告書」を所轄の都道府県労働局、または日本銀行(代理店、歳入代理店でも可)のいずれかに提出。事業所設置の日の翌日から10日以内に「雇用保険適用事業所設置届」を、新しく従業員を採用した場合は、資格取得の事実があった日の翌月10日までに「雇用保険被保険者資格取得届」を、所轄の公共職業安定所へ提出します。「労働保険保険関係成立届」の手続きを行った後、または同時に「労働保険概算保険料申告書」「雇用保険適用事業所設置届」「雇用保険被保険者資格取得届」の手続きを行いましょう。

これらの書類には、事業主関係と被保険者関係の書類を添付する必要があります。事業主関係では、登記事項証明書の原本(法人)や事業主世帯全員の住民票(個人事業主)、事業所の実在を確認するための不動産登記記載証明書、賃貸契約書など。事業実態を確認するために、営業許可証、営業登録証、開設許可証、開業証明書などが必要です。

被保険者関係の必要書類は、労働者名簿や出勤簿、雇入通知書、労働条件通知書など(パート、アルバイトの場合)が必要になります。添付書類は事業の内容や被保険者の雇用形態によって異なるため、事前に問い合わせるとよいでしょう。

労災保険の特別加入とは

特別加入とは労災保険の対象ではない人の内、業務の実態などから見て労働者に準じて保護すべきとみなされる人が特別に加入できる制度です。対象となるのは、中小事業主や一人親方、特定作業事業従事者、海外派遣者の4種に分けられます。一人親方など個人事業主の場合、仕事の性質上、負傷する可能性が高い事業が対象となります。例えば、個人タクシーなど自動車を使用する運送業、漁船による水産動植物の採捕事業、林業の事業などです。特別加入の手続きは個人で直接行うのではなく、新たに特別加入団体を立ち上げるか、特別加入団体として認められている組合を通じて申請します。

労災保険の適用事業は速やかに手続きを行おう

労災保険は雇用形態や勤務時間などにかかわらず、多くの事業主と労働者が加入の対象となる制度です。保険関係が成立した日から10日以内に手続きを行う必要があるため、適用事業となった場合は速やかに対応しましょう。労災保険の対象ではない個人事業主も条件によっては特別加入によって労災保険の対象となることができます。