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従業員を採用すると雇用保険に加入させる義務がありますが、初めて採用した場合はまず雇用保険の適用対象事業所である旨をハローワークへ届け出る必要があります。この届出を済ませなければ従業員を雇用保険に加入する手続きを行えないため、忘れずに対応しなければなりません。今回は雇用保険の加入条件を踏まえ、企業が事業所設置を行うための方法や必要書類などについて解説していきます。

雇用保険の概要と加入条件をおさらい

事業設置について知る前に、まずは雇用保険の基本知識を再確認しておきましょう。

雇用保険とは?

雇用保険とは、労働者が失業した場合に生活保障や再就職支援などを行い、労働者の生活や雇用の安定を図るための保険制度です。厚生年金保険や健康保険などと同じ社会保険の一種であり、失業した労働者は一定の条件を満たすと失業保険や育児休業給付金、介護休業給付金などの各種給付金を受け取ることができます。なお、雇用保険の保険料は企業に対する雇用関係の助成金の財源になっており、雇用保険に加入していない企業は助成金を利用できないため注意が必要です。

雇用保険の加入条件とは?

雇用保険は、一定の基準を満たした企業や従業員は必ず加入する必要があります。これは雇用保険法で定められた義務であり、企業や従業員に加入意思があるかどうかは関係ありません。従業員が雇用保険に加入する条件は、「週の労働時間が20時間以上ある」「31日以上継続して雇用される見込みがある」の2点を満たした場合です。この条件を満たしていれば、パートやアルバイトなどの非正規雇用者も雇用保険に加入しなければなりません。ただし、特定の季節に一時的に雇用される場合や昼間学生の場合など、一部の従業員は加入対象外となります。条件に該当する従業員を一人でも採用した場合、企業は規模や業種などに関係なく、必ず雇用保険への加入手続きを行わなければなりません。

雇用保険適用事業所設置届の手続き方法

初めて従業員を採用する場合は、雇用保険適用事業所設置届を提出しなければなりません。どのように手続きを進めるのか、必要書類もあわせて順番に見ていきましょう。

労働基準監督署へ労働保険関係成立届を提出する

初めて従業員を採用した場合は、まず企業自体が雇用保険の適用対象になったことを国に知らせる必要があります。その手続きとして、労働基準監督署へ「労働保険関係成立届」と「労働保険概算保険料申告書」を提出しなければなりません。従業員を採用すると原則、雇用保険と労災保険からなる「労働保険」が適用されるため、労働保険関係成立届の提出が義務付けられるのです。労働保険関係成立届と同時または提出後には、労働保険概算保険料申告書も提出して概算保険料を申告・納付する必要もあります。手続きが終わると労働基準監督署の受付印を押印した労働保険関係成立届の控えが渡されますが、次の手続きで必要なので大切に保管しておきましょう。

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ハローワークへ雇用保険適用事業所設置届を提出する

労働保険関係成立届の提出が済んだら、次は企業そのものが雇用保険へ加入するために所轄のハローワークへ「雇用保険適用事業所設置届」を提出します。このとき、労働基準監督署の受付印が押された労働保険関係成立届の控えも提出しなければならないので、準備しておきましょう。なお、設置年月日は従業員を採用した日となり、その翌日から10日以内に適用事業所設置届を提出しなければなりません。届出書はハローワークでもらえるほか、ホームページからダウンロードも可能なので確認してみましょう。提出は郵送やハローワークへの持参以外に、電子申請サイト「e-Gov」を利用してインターネット上で済ませることもできます。電子申請なら24時間365日手続きが可能なので、非常に便利でおすすめです。

適用事業所設置届を提出する場合、初めて採用した従業員の雇用保険への加入手続きも同時に行うことになります。「雇用保険被保険者資格取得届」と、該当する従業員に関する出勤簿や労働者名簿、賃金台帳なども一緒に提出を求められるので準備が必要です。パートやアルバイト、雇用期間に定めがある従業員などは雇用契約書も提出します。このほか、登記簿謄本履歴事項全部証明書や、各種契約書・売上伝票など事業の実態がわかる書類、事業に許認可や登録が必要な場合はその確認書類など、個々のケースでさまざまな必要書類を求められる可能性もあります。スムーズに手続きを進めるためにも、事前にハローワークに確認しておくとよいでしょう。

なお、雇用保険への加入手続きが済むと、雇用保険被保険者証などが発行されます。これは従業員が失業保険を請求する際などに必要になる大切な書類であり、従業員に交付せず会社が保管することも珍しくありません。万が一紛失した場合は、速やかにハローワークで再発行手続きを行いましょう。

雇用保険の加入には適用事業所設置届が必須!

従業員を雇用保険に加入させるには、まず企業そのものが雇用保険に加入する必要があります。雇用保険適用事業所設置届はそのための手続きであり、スムーズに雇用保険に加入するためにも手続きの流れや必要書類などを正しく理解しておくことが欠かせません。今回紹介した内容を押さえ、従業員を採用したらすぐに手続きを進められるように準備しておきましょう。

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