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2024年4月1日から裁量労働制の改正法が施行されます。この記事では、専門業務型裁量労働制の法改正にあたって企業がどのような対処をしなければならないのかを解説します。

専門業務型裁量労働制とは

専門業務型裁量労働制とは、研究開発の業務など、業務の性質上、使用者がその遂行方法や時間配分を具体的に指示をすることが困難な業務について、労使協定を締結することにより遂行方法や時間配分を大幅に労働者に委ねることのできる制度です。労働時間は、日々の具体的な労働時間をもとに算定するのではなく、労使協定に定める「通常その業務を遂行するのに必要な時間(みなし労働時間)」を働いたものとみなします。

つまり、労使協定で「みなし労働時間を1日8時間」と設定した場合には、実労働時間が6時間の日も11時間の日も、8時間働いたものとみなして給与を支払います。

みなし労働時間の性質上、長時間労働が常態化する恐れがあることから、専門業務型裁量労働制を採用する際は後述する健康・福祉確保措置を実施することとされています。

専門業務型裁量労働制の対象業務

専門業務型裁量労働制は対象業務は限定されており、どのような業務にも適用できるわけではありません。専門業務型裁量労働制の対象業務として、次の業務が厚生労働省令に定められています。

専門業務型裁量労働制の対象業務一覧

  1. 新商品又は新技術の研究開発等高度の科学的知識を必要とする業務
  2. 情報処理システムの分析又は設計の業務
  3. 記事の取材又は編集の業務
  4. 新たなデザインの考案の業務
  5. プロデューサー又はディレクターの業務
  6. コピーライターの業務
  7. システムコンサルタントの業務
  8. インテリアコーディネーターの業務
  9. ゲーム用ソフトウェアの創作の業務
  10. 証券アナリストの業務
  11. 金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務
  12. 学校教育法に規定する大学における教授研究の業務(主として研究に従事するものに限る)
  13. 公認会計士の業務
  14. 弁護士の業務
  15. 建築士の業務
  16. 不動産鑑定士の業務
  17. 弁理士の業務
  18. 税理士の業務
  19. 中小企業診断士の業務

2024年4月~専門業務型裁量労働制の改正内容

労使協定の項目追加に伴い再締結が必要に

2024年4月1日以降、専門業務型裁量労働制を新たに、または継続して導入する場合には、対象労働者の同意を得る、労使協定を締結しなおす等の対応が生じます。これに伴って、専門業務型裁量労働制を継続して導入する全ての事業場において、2024年3月末までに本人同意および労使協定の再締結、労働基準監督署への届出が必要となります。

企業は労働者に対して専門業務型裁量労働制の制度概要について説明をし、個別に同意を得ていかなければなりませんので、この点が法改正への対応の中で一番時間を要する部分でしょう。

専門業務型裁量労働制の導入に労使協定に定める事項について、新たに赤字の事項が追加されます。

① 専門業務型裁量労働制の対象とする業務
② 対象業務において労働時間として算定する時間(みなし労働時間)
③ 対象業務の遂行の手段や時間配分の決定等に関し、使用者が対象労働者に具体的な指示をしないこと
④ 対象労働者の労働時間の状況に応じた労働者の健康及び福祉を確保するための措置
⑤ 対象労働者からの苦情の処理に関する措置
⑥ 制度の適用に当たって労働者本人の同意を得ること
⑦ 制度の適用に労働者が同意をしなかった場合に不利益な取扱いをしないこと
⑧ 制度の適用に関する同意の撤回の手続き

⑨ 労使協定の有効期間
⑩ ④⑤⑥⑧に関し、労働者ごとの記録を協定の有効期間中及びその期間満了後5年間(当面の間は3年間)保存すること

⑩記録の保存に関しては、現行の①労働時間の状況、②健康・福祉確保措置の実施状況、③苦情処理措置の実施状況に加えて、④労働者本人の同意および同意の撤回についても、労働者ごとの記録を、労使協定の有効期間中及び期間満了後5年間(当面の間は3年間)保存することを労使協定に定めることとされました。

参考までに、2024年3月までの労使協定を掲載します。改正対応にあたっては、改正項目(本人同意、不同意時の不利益取扱いの禁止、同意の撤回の手続き、同意および同意の撤回の保存の文言)を追加し、後述するように健康・福祉確保措置を見直すようにしてください。

(参考)専門業務型裁量労働制の労使協定例

○○株式会社と社員代表は、労働基準法第38条の3の規定に基づき専門業務型裁量労働制に関し、次のとおり協定する。

(対象従業員)
第1条 本協定は、次の各号に掲げる従業員(以下「対象従業員」という。)に適用する。
(1) 本社開発部において新商品又は新技術の研究開発の業務に従事する従業員
(2) 本社において情報処理システムの分析又は設計の業務に従事する従業員

(専門業務型裁量労働制の原則)
第2条 対象従業員に対しては、会社は業務遂行の手段及び時間配分の決定等につき具体的な指示をしないものとする。

(みなし労働時間)
第3条 対象従業員が、所定労働日に勤務した場合は、就業規則第○条に定める就業時間に関わらず、1日9時間労働したものとみなす。

(時間外手当)
第4条 みなし労働時間が就業規則第○条に定める所定労働時間を超える部分については、時間外労働として取り扱い、賃金規定第○条の定めるところにより割増賃金を支払う。

(休憩、休日)
第5条 対象従業員の休憩、所定休日は就業規則の定めるところによる。

(対象従業員の出勤等の際の手続)
第6条 対象従業員は、出勤した日については、入退室時にIDカードによる時刻の記録を行わなければならない。
2  対象従業員が、出張等業務の都合により事業場外で従事する場合には、事前に所属長の了承を得てこれを行わなければならない。所属長の了承を得た場合には、第3条に定める労働時間労働したものとみなす。
3  対象従業員が所定休日に勤務する場合は、休日労働協定の範囲内で事前に所属長に申請し、許可を得なければならない。所属長の許可を得た場合、対象従業員の休日労働に対しては、賃金規定第○条の定めるところにより割増賃金を支払う。
4  対象従業員が深夜に勤務する場合は、事前に所属長に申請し、許可を得なければならない。所属長の許可を得た場合、対象従業員の深夜労働に対しては、賃金規定第○条の定めるところにより割増賃金を支払う。

(対象従業員の健康と福祉の確保)
第7条 対象従業員の健康と福祉を確保するために、次の措置を講ずるものとする。
1  対象従業員の健康状態を把握するために次の措置を実施する。
 イ  所属長は、入退室時のIDカードの記録により、対象従業員の在社時間を把握する。
 ロ  対象従業員は、2ヵ月に1回、自己の健康状態について所定の「自己診断カード」に記入の上、所属長に提出する。
 ハ  所属長は、ロの自己診断カードを受領後、速やかに、対象従業員ごとに健康状態等についてヒアリングを行う。
2  使用者は、1の結果をとりまとめ、産業医に提出するとともに、産業医が必要と認めるときには、次の措置を実施する。
 イ  定期健康診断とは別に、特別健康診断を実施する。
 ロ  特別休暇を付与する。
3  精神・身体両面の健康についての相談室を○○に設置する。

(裁量労働適用の中止)
第8条 前条の措置の結果、対象従業員に専門業務型裁量労働制を適用することがふさわしくないと認められた場合又は対象従業員が専門業務型裁量労働制の適用の中止を申し出た場合は、使用者は、当該労働者に専門業務型裁量労働制を適用しないものとする。
(対象従業員の苦情の処理)
第9条 対象従業員から苦情等があった場合には、次の手続に従い、対応するものとする。
1  裁量労働相談室を次のとおり開設する。
 イ  場所 総務部
 ロ  開設日時 毎週金曜日12:00~13:00と17:00~19:00
 ハ  相談員 ○○○○
2  取り扱う苦情の範囲を次のとおりとする。
 イ  裁量労働制の運用に関する全般の事項
 ロ  対象従業員に適用している評価制度、これに対応する賃金制度等の処遇制度全般
3  相談者の秘密を厳守し、プライバシーの保護に努めるとともに、必要に応じて実態調査を行い、解決策等を労使に報告する。

(勤務状況等の保存)
第10条 使用者は、対象従業員の勤務状況、対象従業員の健康と福祉確保のために講じた措置、対象従業員からの苦情について講じた措置の記録をこの協定の有効期間の始期から有効期間満了後3年間を経過する時まで保存することとする。

(有効期間)
第11条 この協定の有効期間は、平成○年○月○日から平成○年○月○日までの1年間とする。

 令和○年 ○月○日
○○株式会社 代表取締役  ○○○○ 印
社員代表  ○○○○ 印

次に、健康・福祉確保措置に追加する内容を確認しましょう。

健康・福祉確保措置の追加と分類

現行も健康・福祉確保措置の具体的内容として、勤務状況や健康状態に応じて代償休日や特別休暇を付与すること等が挙げられており、実施する措置を労使協定に明示する必要がありましたが、法改正により具体的内容が追加され、かつ、その内容を「事業場における制度的な措置」と「個々の対象労働者に対する措置」に分けたうえでそれぞれから一つずつ以上を実施することが望ましいとされました。

今回加えられた健康・福祉確保措置の具体的内容は、①勤務間インターバルの確保、②深夜労働の回数制限、③労働時間の上限措置(一定の労働時間を超えた場合の適用解除)、④一定の労働時間を超える対象労働者への医師の面接指導の4つです。

「事業場における制度的な措置」は長時間労働の予防的措置、「個々の対象労働者に対する措置」は実際に長時間労働が生じている労働者に対するケアのイメージで、有効と考えられる措置を検討するとよいでしょう。

個々の対象労働者に対する措置は、勤務状況を把握していなければ実施できませんので、これまで同様、出退勤打刻等を用いて対象労働者の勤務状況を明らかにし、対象労働者がどのような時間帯にどの程度の時間出社し、労務を提供し得る状態にあったか等を把握しておく必要があります。

事業場の対象労働者全員を対象とする措置(4項目)

  • 勤務間インターバルの確保 ※追加
  • 深夜労働の回数制限 ※追加
  • 労働時間の上限措置(一定の労働時間を超えた場合の適用解除)※追加
  • 年次有給休暇についてまとまった日数連続して取得することを含めたその取得促進

個々の対象労働者の状況に応じて講ずる措置(6項目)

  • 一定の労働時間を超える対象労働者への医師の面接指導 ※追加
  • 代償休日又は特別な休暇の付与
  • 健康診断の実施
  • 心とからだの健康問題についての相談窓口設置
  • 適切な部署への配置転換
  • 産業医等による助言・指導又は対象労働者に産業医等による保健指導を受けさせること

(出典:厚生労働省「裁量労働制の導入・継続には新たな手続きが必要です」

法改正により、下記のとおり、専門業務型裁量労働制に関する協定届(様式第13号(第24の2の2第4項関係))の様式が変更されますので、作成の際は最新の協定届を確認するようにしてください。

(出典:厚生労働省令第三十九号 9頁より)

2024年4月に向けて企業に求められる対応

最後に、2024年4月に向けて企業に求められる対応をまとめます。

  • 労働者への説明・同意を得る
  • 同意の撤回の手続きの策定
  • 健康・福祉確保措置の追加項目の検討
  • 労使協定の変更・再締結
  • 協定届の再締結・届出(書式変更に注意)

すでに述べたとおり、専門業務型裁量労働制を継続して導入する全ての事業場において、2024年3月末までに本人同意および労使協定の再締結、労働基準監督署への届出が必要となります。

早めに準備に取り掛かり、法改正に備えましょう。