補助金|ブログ

本記事では事業再構築補助金の事業類型である「最低賃金枠」について解説します。

最低賃金枠

最低賃金の引上げの影響を受け、その原資の確保が困難な特に業況の厳しい中小企業等を対象としており、他の事業類型よりも補助率が高く設定されています。また、「最低賃金枠」は加点措置の対象であり、「物価高騰対策・回復再生応援枠」に比べて採択されやすいよう優遇されています。

最低賃金枠の対象となる事業者

必須要件
  1. 事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること
  2. 事業計画について認定経営革新等支援機関の確認(補助額3,000万円を超える場合は金融機関も含む)を受けること
  3. 補助事業終了後 3~5 年で付加価値額の年率平均 3.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均 3.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること
  4. 2022 年 1月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が対2019~2021 年の同 3 か月の合計売上高と比較して 10%減少していること*
  5. 2021 年 10 月から 2022 年 8 月までの間で、3 か月以上最低賃金+30 円以内で雇用している従業員が全従業員数の 10%以上いること

*当該要件を満たさない場合は、2022年 1月以降の連続する6か月のうち、任意の3か月の合計付加価値額が対 2019~2021 年の同3か月の合計付加価値額と比較して 15%以上減少していることでも可

(参考)地域別最低賃金

地域別最低賃金の一覧は「地域別最低賃金の全国一覧」を参照ください。令和4年の地域別最低賃金は、最高額が東京の1,072円、最低額が地方の853円です。

補助金額

従業員規模補助上限補助率
5人以下500万円中小企業 3/4
中堅企業 2/3
6~20人1,000万円
21人1,500万円

補助事業実施期間

交付決定日~12 か月以内

最低賃金枠の加点措置は見逃せない

最低賃金枠は他の事業類型に比べて補助金額の上限が低めに設定されていますが、補助率が高いという特徴があります。補助金において加点措置は採択に大きく有利となりますので、該当する際はぜひ申請を検討されてはいかがでしょうか。当社は認定経営支援機関も務めていますので、お気軽にご相談ください。